当サイトは雇用保険受給者の失業給付を受けることができる人を対象にしています。
公共職業訓練は、国または都道府県が主体となって実施する施設内訓練と民間教育訓練機関等に委託して実施する委託訓練の2種類があります。
私が入学したのは施設内訓練のほうで、高等職業技術専門校と呼ばれるものです。
委託している訓練は期間が2か月から長いもので24か月と様々。私は今回検討していなかったので委託訓練の説明は割愛します。
さて、施設内訓練ですが、募集時期や訓練期間、入学の応募条件はそれぞれ異なってきます。
まず、自分がハローワークに出向いているなら職業訓練を案内しているブースやパンフレットがあるので手に取ってみましょう。
概ね4月入校の募集が多いです。
離職のタイミングを誤ると失業給付の延長が不可能に?
すでに離職してしまっている人は、ご自身の雇用保険受給資格者証の20番に記載されている所定給付日数を確認してください。
私の場合、90日ですが、職業訓練校に入学する日の時点で決められている残日数が残っていないと基本手当(失業給付)の延長ができないことになります。
失業給付を受けるにはハローワークから指定された受給の認定日に来所しなければいけません。来所までの日数分をひいて基本手当が支払われる(振り込まれる)訳ですが、その時に自分の所定給付日数から来所までの日数分が減ってカウントされていきます。
これが所定給付の残日数です。
この残日数が所定の日数残っていないと入学しても基本手当を引き続き受けることができないので一番注意しないといけません。
具体的な必要残日数は以下の通りです。
この残日数を頭に入れておかないと元も子もありません。私の場合も入学までに残日数がなくなる日数でした。
それを以下の方法で回避しました。
残日数を残す方法
基本給付の認定日には失業認定申告書と呼ばれる紙を提出しなければいけません。ここにはそれまでの間に、アルバイトをしたかやお手伝い、内職をしたか、いわゆる労働をしたかを申告する箇所があります。
基本的に次の就職までの間、職が見つからないから基本手当を給付するのがお役所の仕事です。ですので働いた日には基本手当は支払われません。5日働いたならば所定給付も5日分払われないことになります。
払われない日数分は当然残日数として残ることになります。
じゃあ、これなら学校に入るまでの間アルバイトで残日数を保てば問題ないと考えがちですがここも注意が必要です。
就職扱いとされるケース
もし、失業認定申告書の欄に1日4時間以上で、週に20時間を超えるアルバイトととして記載してしまうと、これは就職扱いになります。
就職扱いとなり支給条件を満たせば就業手当を受け取ることとなり、その分の失業手当の日数分が減ってしまいます。
なので、ここでは1日4時間の未満のアルバイト、もしくは週20時間を超えないようにしましょう。
私もお金の発生しない身内のお手伝い(引っ越しなど)で1日4時間以内と申告しました。
当然その申告分は失業保険はでませんが、その代わり自分の所定給付日数は減らされずになんとか入校日までに残日数を保つことができました。
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