受講指示を受けた雇用保険被保険者に対しては職業訓練中(訓練に出席し講義・実習うけること)に各手当を支給されることになります。
手当とは次の3つです。
- 基本手当
- 受講手当
- 通所手当
それでは詳しく手当の内容を見ていきましよう
職業訓練中に支払われる基本手当とは
これは失業保険の基本手当と同じものになります。金額も雇用保険受給資格者証の基本手当日額と同じです。
また、訓練期間中のすべての日が支給対象となります。訓練期間中に所定給付日数がなくなる場合、職業訓練終了まで支給が延長されます。
訓練期間中のすべての日には平日・土日祝日・学校が定める休校・休暇日も支給の対象に含まれます。
職業訓練中に支払われる受講手当とは
1日当たり500円、職業訓練に出席した日数分が支給されます。ただし、日数には上限があり40日間で20,000円までとなります。
職業訓練中に支払われる通所手当とは
職業訓練を受ける際に必要な通校交通費に対する手当です。対象は自宅から学校までの距離が2km以上がの場合に支給対象となります。
支給は月単位となり、交通機関利用者は自宅から学校までの1か月分の通学定期代相当額が支給されます。ただし上限額が決まっており、月の上限は42,500円です。自動車・バイク利用者は片道10km未満は3,690円,10km以上が5,850円が支給されます。
職業訓練の入校月や修了月のような1か月に満たない場合は、日割り計算となります。
通所手当÷1か月の日数×基本手当支給日数
通所手当の額はハローワークが最も経済的と判断した経路での額で認定されます。
その他の留意点
訓練期間中に就労したり、内職・手伝いを行い収入を得た場合、各手当が支給されないことがあります。
各手当の支給は対象月月末に所定の書類を提出し、翌月15日ごろに雇用保険受給資格者証の基本手当の振込口座と同じ口座に入金されます。
訓練修了月の支給はこの限りではなく支給が前倒しされる場合があります。
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