雇用保険の各手当は訓練に出席し講義または実習を受けることで支給されることは説明いたしました。
出席をしなければ手当は受けることができませんが、ではどれが出席、欠席扱いとなるのでそうか?
出席扱いとされるには、遅刻や早退を含めその日の訓練の半分以上であることが必要とされます。
すなわち、1日8時限の講義または実習時間が課せられていた場合、最低4時限以上受ければ出席扱いとなります。1日基本手当が7,000円受給していた場合、4時限出席すれば7,000円もらえます。
逆に3時限だけの講義しか受けなけければ、その日は欠席扱いとなり1円も基本手当等支払われません。
ですので最低でも4時限は受けないと手当を受給できませんので注意してください。特に遅刻については職業訓練校は厳密です。いかなる理由があろうとも、講義または実習が始まる際に行う、出席確認の時間に遅れればその単元の1時限分はカウントされません。
特に通学時における交通遅延、車の渋滞により講義に間に合わなかったとしても、遅刻として取られますので余裕をもって訓練校に通うようにしましょう。
欠席・遅刻・早退がやむをえない場合
訓練を欠席するとその日の手当は原則支給されません。しかしながら「疾病または負傷による場合」や「やむを得ない理由」により訓練を欠席した場合に限り、一部の手当の支給が認められる場合があります。
「疾病または負傷による場合」や「やむを得ない理由」により訓練を欠席した場合には証明書類の提出が求められます。
この証明書類の提出がない場合は手当の支給が認められませんので注意してください。
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