職業訓練時のやむを得ない欠席理由とは?

ハローワークより受講指示を受けて訓練を受講する人は必読です。

職合訓練を欠席する理由が下記の表の「やむを得ない理由」に該当する場合、証明できる書類の提出が必要になります。

診断書や各種証明書などは、必ず原本の提出が求められます。ただし、病院の領収書はコピーで大丈夫です。


疾病や負傷で休む時の注意点

学校に通っているとき、風邪や体調を崩すことはどうしてもあると思います。学校を1日休むと決めたのであれば、その日のうちにかかりつけの病院でもいいので受診するようにしましょう。そうしないと、休んだ日は職業訓練中の手当は支払われません。

3日以下の欠席の場合は病院を受診したところでいただく領収書がやむを得ない欠席理由の証明として使うことができます。


病院代がもったいないからと市販の薬を飲んで過ごしても、これでは休んだ日の手当は支給されませんので注意しましょう。


休む日に必ず病院に行くこと

またよく犯しがちな間違いが学校から帰ってきて体調が悪くなり、その日に病院へ行って翌日学校を休むパターンです。これは休んだ日に病院を受診していないので手当が支払われません。


深刻な病気かもしれない場合はすぐに受診することが先決ですが、学校を翌日休みかつ手当をもらうことを考えるなら、休む前日に病院に行かないことです。


土日祝日をまたぐ場合も要注意

例えば、金曜日に学校を休み、その日に病院へ行ったとします。そして月曜日も学校を休み翌日の火曜日に学校に登校した時はどうなるでしょう?


金曜日の欠席については当日病院を受診し、領収書があれば手当は支払われます。しかし、土曜日、日曜日と病院に行かず自宅で安静にしていたならば、その2日間は手当支給の対象とはなりません。月曜日の休んだ日に病院に行った場合は月曜日の分は手当支給となりますが土日の分は対象外です。


月曜日に4時限以上出席すれば土日分の手当は支払われる?

納得しかねるルールですが、いくら異議申し立てをしてもルールなので手当は支給できませんと突っぱねられるだけです。


ではこの2日分の手当を支払ってもらうにはどうすればいいでしょうか?実は回避できる方法があります。


休み明けの月曜日に最低でも4時限は学校に行き講義を受けることです。


1日のうち4時限以上の出席で満額支払われるので、月曜日に病院へ行っていなくとも手当は支払われます。


また、この場合はなぜかわかりませんが、土日の休んでいた2日分の手当も満額支払われていました。


職業訓練は合法的に最大4日間休める

上記の謎ルールのおかげかわかりませんが、本当に体調が悪いなら最大4日間の休みをもらえた上に、失業保険を満額頂ける方法があります。


それは、木曜日の午前中4時限授業を受け、午後は早退。金曜日は学校を休み、病院へ行く。土日休み、月曜日午前中は休み、午後から登校し4時限講義を受ける。


これなら手当支給の要件を満たしているので問題ありません。


体調管理をしっかりして訓練を休まない体づくりを行うことが一番大切ですが、どうしても調子が悪いときは休むことも大切です。


そんな場合は「やむを得ない欠席理由」のルールに即して、合法的に学校を休み、失業保険も満額受給できるようにしてくださいね。

It's 職業訓練ライフ

失業後の基本給付を延長してさらに技術と技能を磨ける職業訓練制度。実体験を元に入学までの段取りや訓練校の生活をお伝えいたします。