職業訓練校の魅力は普通の学校と同じく夏休みがあることです。
期間は大阪の職業訓練校では3週間なので小・中・高校の夏休みと比べると短いですが、なんといっても休んでいる間にも失業保険の基本手当と通所手当が支給されることです。
休みの期間考える事と言えば
1.就職に向けての準備
2.資格取得のための勉強
3.ひとまず休暇を楽しむ
4.休み期間でお金を稼ぐ
といったことではないでしょうか?
職業訓練期間中のアルバイトはOk?
職業訓練期間中にアルバイトをすることは何も問題ありません。
問題となるのは就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合です。
訓練中に記載する失業認定申告書にアルバイトした旨を記載すれば、その期間の基本手当と通所手当は減額されて支給されるだけです。
ですのでご自身の基本手当受給額よりも1日のアルバイト額が上回る場合はアルバイトをすれば1月の収入は上回ることになります。
ちょっとでも収入を得たい場合は1日バイトなどを登録しておいて、休みの期間に集中的に稼いで、また職業訓練の講義が再開されてから、授業と実習に戻るのも切り替えがついていいのかもしれません。
アルバイトのごまかしは可能?
アルバイトを行っている時に考えるのが職業訓練中に支払われる手当とアルバイト代の2重取りです。
夏休み期間中は学校へ行かなくても支給されるので、バイト代も合わせて貰えるなら得にはなりますが、不正受給は見つかった時のリスクが大きいです。
不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
バレなければ大丈夫と思っても、いつだれかの通告がおこなわれるかわかりません。
またアルバイト先でマイナンバーカードの通知をしたりするといつだれに給与が支払われたかの記録が税務署にも渡ることになります。
ハローワークとの連携はそこまでないにせよ、職業訓練校を卒業した後でも遡及されて返還命令が来た時には恐ろしいことになります。
2重取りを考えたいのはやまやまですが、アルバイトをしたならばしっかり告知しておくのが無難です。
ちなみに2018年8月時点での失業保険の基本手当の額は下記のとおりです。
この金額を上回るアルバイトならやる意義はありますが、下回るなら資格の勉強または就職準備をすることをおススメします。
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