会社等で働いていても、様々な理由により仕事を続けることができないことはあるかと思います。私も5年以上働いた会社を精神的に続けていくことができずに退職しました。そんな時に生活を救ってくれたのが失業保険です。


失業保険は自分自身の働いてきた年数や年齢、賃金、失業時の状態により支給される金額が変わってきますが、生きていくには必要なお金が少なくなるにせよ頂くことができるのでとてもありがたい制度です。


この失業給付の日数には限りがありますが、職業訓練の制度を利用すると受給の日数を増やしてくれる上に、次の就職に役立つ技能、技術を学ぶことができるんです。

職業訓練を活用できれば自分の持っている給付日数に最大でプラス2年間もお金をいただけることになります。


私もこの制度を利用して1年間の受給延長が可能になりました。


職業訓練ではどんなことを学び、どんな生活をするのか、またどんな就職先があるのかを実体験を元にお伝えできればと思います。

この先、今の会社を辞めて転職したいだとか、急に会社が倒産したとかのリスク対策に職業訓練のことを知っておけばひとまず、生活のしのぎになりますのでご覧ください。

失業保険って何?

失業保険と言われますが、正確には雇用保険制度にまつわる基本給付(いわゆる通常の失業給付)を指します。


会社を辞めた(離職した)、働きたいけど新しい職が見つからない、いわゆる失業の状態時に助けてくれるのが雇用保険の失業給付です。


雇用保険は事業主が労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要なため、あなたが臨時内職的に就労する方でなければ、例外なく雇用保険の被保険者となります。


その雇用保険の被保険者であったならば条件を満たすことで雇用保険の失業給付を受給することができます。

雇用保険の受給者となる条件とは

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

・・・前述のとおり、働きたいし、働ける状態だけど職がみつからない状態です。

2.離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。

ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

会社を辞める日の前の2年間に雇用保険の被保険者であった期間が1年以上ないといけません。なので3か月で辞めてしまっていては受給できません。

※例)2年の間、雇用保険被保険者であった3か月の職歴以外で通算12か月以上になる職歴があれば大丈夫です。

A社 4か月働く 2か月無職 B社 4か月働く C社 3か月働く 2か月無職 D社3か月働く 現在無職 ・・・・転職によるA社・B社・C社・D社の合算はOK 

ただし、前職と前々職の間が1年以上空いてしまうと雇用保険(基本手当)を受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年間のため、合算ができなくなので注意が必要です。