ハローワークで受講指示を受けて訓練を受講している人が訓練を欠席する理由が「やむを得ない理由」による場合、証明できる書類の一つに「申立書」があります。
訓練をどうしても休まざるを得ない場合、次の二つに該当すれば申立書と添付書類の提出で失業保険の支給が認められるのできちんと書きましょうね。※認められない場合もあるので注意→職業訓練時のやむを得ない欠席理由とは?
申立書の提出が必要な欠席事由
- 受給資格者の疾病または負傷の場合
- 親族(民法第725条に規定する親族(6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族))の傷病について受給資格者以外に看護または介護する者がいないなど、受給資格者の看護または介護を必要とする場合
この二つの事由に該当する場合は「やむを得ない欠席理由」として申立書の提出が求められます。
申立書のフォームは各職業訓練校によって形式が異なりますが基本的に記載することは下記のとおりです。
受給資格者の疾病または負傷の場合
欠席に至った状況・症状記載例
①前日から微熱があり、訓練当日の朝から38度の発熱と嘔吐をもよおしたので、学校へ医療機関の受診する旨を電話にて伝えました。
医療機関で診察・検査を受けた結果、感冒と急性胃腸炎と診断されました。
医師からは容態が安定するまでは自宅で安静にするよう指示を受けました。
とても訓練を受けられる状態ではなかったため、訓練を欠席しました。
②前日の夜から激しい腹痛に襲われ、訓練当日の朝も下痢が続いたため、朝8時30分ごろ、担任へ電話で医療機関の受診することを連絡しました。
かかりつけの病院で検査してもらったところ、感染性腸炎と診断されました。
投薬を受け、容態が安定するまでは自宅で安静にするよう指示を受けました。
自宅に帰り、午後になっても体調は思わしくなかったのでその日の訓練は1日欠席しました。
受給資格者の看護または介護を必要とする場合
欠席に至った状況・症状記載例
一緒に暮らす3歳の息子が、訓練当日の朝から39度の高熱を出したので、学校へ病院を受診させることを電話にて伝えました。
医療機関で診察・検査を受けた結果、感冒と診断されました。
医師からは容態が安定するまでは自宅で安静にするよう指示を受けました。
看護する者が母親である私以外いないため、その日は外出することも難しく、訓練を受けに通える状態ではなかったため、訓練を欠席しました。
まとめ
欠席の記載例はあくまで一例です。ご自身がどうしても休まざるを得なかった場合に状況を正直に書けば大丈夫です。
ただし、あまりにも短い文章だと、学校の担任から加筆修正を求められますので注意してくださいね。
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